第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第六十五条 及び第七十一条の規定を適用する場合においては、
同法第六十五条中
「投票箱」とあるのは
「投票箱 及び投票の電磁的記録媒体 若しくは投票を複写した電磁的記録媒体」と、
同法第七十一条中
「投票は、有効無効を区別し」とあるのは
「投票、投票の電磁的記録媒体 及び投票を複写した電磁的記録媒体は」と、
「保存しなければならない」とあるのは
「保存しなければならない。この場合において、投票にあつては、有効無効を区別して保存しなければならない」と
する。