国は、第三条の規定による投票を行う選挙の円滑な実施に資するため、地方公共団体に対する助言 その他の援助の実施に努めるものとする。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
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平成十三年法律第百四十七号
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略称 : 電子投票法
電磁的記録投票法
地方選挙電子投票特例法
第二十条 # 国の援助
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十一号による改正