地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

# 平成十三年法律第百四十七号 #
略称 : 電子投票法  電磁的記録投票法  地方選挙電子投票特例法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十一号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

電磁的記録媒体

電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(次号において「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。

二 号

電磁的記録式投票機

当該機械を操作することにより、当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録として電磁的記録媒体に記録することができる機械をいう。