前条第二項 又は第三項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
#
平成十三年法律第百四十七号
#
略称 : 電子投票法
電磁的記録投票法
地方選挙電子投票特例法
第十七条 # 選挙権及び被選挙権の停止
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十一号による改正
前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間 若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及び その後 五年間 又は その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。
裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間 若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくは その期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間 若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあってはその執行猶予中の期間のうち選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
前三項の規定により選挙権 及び被選挙権を有しない者は、公職選挙法第十一条第三項、第二十一条第一項、第二十七条第一項、第三十条の四第一項、第三十条の十第一項、第八十六条の八第一項 及び第百三十七条の三の規定の適用については、これらの規定に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない者とみなす。
第一項から第三項までの規定により選挙権 及び被選挙権を有しないこととなる者に係る地方自治法第百二十七条第一項、第百四十三条第一項 及び第百八十四条第一項の規定の適用については、
これらの規定中
「第二百五十二条」とあるのは、
「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十七条第一項から第三項まで」と
する。