第三条の規定による投票を行う選挙について、公職の候補者が死亡した場合、公職選挙法第八十六条の四第九項の規定により届出を却下した場合 又は同法第九十一条第二項 若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における電磁的記録式投票機の取扱い その他必要な措置については、政令で定める。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
#
平成十三年法律第百四十七号
#
略称 : 電子投票法
電磁的記録投票法
地方選挙電子投票特例法
第十三条 # 公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十一号による改正