第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第二百六十四条の二から第二百六十六条までの規定を適用する場合においては、
これらの規定中
「この法律」とあるのは、
「この法律 及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」と
する。
第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第二百六十四条の二から第二百六十六条までの規定を適用する場合においては、
これらの規定中
「この法律」とあるのは、
「この法律 及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」と
する。