第三条第一項 又は第二項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第百七十五条第十項の規定を適用する場合においては、
同項中
「第一項 又は」とあるのは
「第一項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、
「事項は、」とあるのは
「事項は」と
する。
第三条第一項 又は第二項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法第百七十五条第十項の規定を適用する場合においては、
同項中
「第一項 又は」とあるのは
「第一項の掲示に関し必要な事項は市町村の選挙管理委員会が、」と、
「事項は、」とあるのは
「事項は」と
する。