第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第十二章の規定は、適用しない。
ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第一項 又は第二項の規定による投票により行う場合(指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く。)にあっては、この限りでない。
第三条の規定による投票を行う選挙については、公職選挙法第十二章の規定は、適用しない。
ただし、市町村の議会の議員の選挙と市町村長の選挙をともに同条第一項 又は第二項の規定による投票により行う場合(指定都市の議会の議員の選挙に係る同項の条例で定める区と当該指定都市の長の選挙に係る同項の条例で定める区が異なる場合を除く。)にあっては、この限りでない。
地方自治法第七十六条第三項、第八十条第三項、第八十一条第二項 又は第二百六十一条第三項の規定による投票は、同法第八十五条第二項 又は第二百六十二条第二項の規定にかかわらず、第三条の規定による投票を行う選挙と同時にこれを行うことができない。