この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)第二条の規定の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
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平成十三年法律第百四十七号
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略称 : 電子投票法
電磁的記録投票法
地方選挙電子投票特例法
附 則
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を告示される地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙について適用する。
# 第三条 @ 市町村の合併の特例に関する法律に係る特例
令和十二年三月三十一日までの間における第十四条第二項の規定の適用については、同項中「 又は第二百六十一条第三項」とあるのは「 若しくは第二百六十一条第三項 又は市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項 若しくは第五条第二十一項」と、「同法第八十五条第二項 又は第二百六十二条第二項」とあるのは「地方自治法第八十五条第二項 若しくは第二百六十二条第二項 又は市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十三項」とする。