地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第九条 # 財政再生計画の策定手続等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

財政再生計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。


財政再生計画を変更する場合も、同様とする。

2項

地方公共団体は、財政再生計画を定めたときは、速やかに、これを公表するとともに、総務大臣に(市町村 及び特別区にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の規定は、財政再生計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く)について準用する。

4項

財政再生計画を定めている地方公共団体(以下「財政再生団体」という。)の長は、財政再生計画に基づいて予算を調製しなければならない。