財政健全化計画による財政の早期健全化が完了した地方公共団体の長は、財政健全化計画による財政の早期健全化が完了した年度の翌年度の九月三十日までに、当該年度の前年度における決算との関係を明らかにした財政健全化計画の実施状況 及び財政の早期健全化が完了した後の当該地方公共団体の財政の運営の方針を記載した書類(以下この項において「財政健全化計画完了報告書」という。)を添えて、財政の早期健全化が完了した旨を議会に報告し、かつ、当該財政健全化計画完了報告書を公表するとともに、都道府県 及び指定都市の長にあっては総務大臣に、市町村 及び特別区の長にあっては都道府県知事に、当該財政健全化計画完了報告書を添えて財政の早期健全化が完了した旨を報告しなければならない。
この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その要旨を総務大臣に報告しなければならない。