地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第五章 雑則
経営健全化計画を定めている地方公共団体(次条において「経営健全化団体」という。)は、財政健全化計画 又は財政再生計画を定めるに当たっては、当該財政健全化計画 又は財政再生計画と当該経営健全化計画との整合性の確保を図らなければならない。
財政健全化計画、財政再生計画 又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体の財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査委員に対し、地方自治法第百九十九条第六項の監査の要求をしなければならない。
この場合においては、
同法第二百五十二条の四十一第一項中
「第百九十九条第六項」とあるのは
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二十六条第一項の規定に基づく第百九十九条第六項」と、
「監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体」とあるのは
「同法の規定により財政健全化計画、財政再生計画 又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体」と、
「同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて」とあるのは
「同項の要求と併せて、理由を付して」と、
「求めることができる」とあるのは
「求めなければならない」と
読み替えて、同法第二編第十三章の規定を適用する。
財政健全化団体、財政再生団体 又は経営健全化団体(以下この項において「財政健全化団体等」という。)が包括外部監査対象団体である場合にあっては、当該財政健全化団体等の包括外部監査人は、地方自治法第二百五十二条の三十七第一項の規定による監査をするに当たっては、同条第二項の規定によるほか、当該財政健全化団体等の財務に関する事務の執行 及び当該財政健全化団体等の経営に係る事業の管理が財政の早期健全化、財政の再生 又は公営企業の経営の健全化を図る観点から適切であるかどうかに、特に、意を用いなければならない。
財政健全化計画による財政の早期健全化が完了した地方公共団体の長は、財政健全化計画による財政の早期健全化が完了した年度の翌年度の九月三十日までに、当該年度の前年度における決算との関係を明らかにした財政健全化計画の実施状況 及び財政の早期健全化が完了した後の当該地方公共団体の財政の運営の方針を記載した書類(以下この項において「財政健全化計画完了報告書」という。)を添えて、財政の早期健全化が完了した旨を議会に報告し、かつ、当該財政健全化計画完了報告書を公表するとともに、都道府県 及び指定都市の長にあっては総務大臣に、市町村 及び特別区の長にあっては都道府県知事に、当該財政健全化計画完了報告書を添えて財政の早期健全化が完了した旨を報告しなければならない。
この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、その要旨を総務大臣に報告しなければならない。
都道府県知事は、毎年度、前項前段の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
総務大臣は、毎年度、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
財政再生計画による財政の再生が完了した地方公共団体の長は、財政再生計画による財政の再生が完了した年度の翌年度の九月三十日までに、当該年度の前年度における決算との関係を明らかにした財政再生計画の実施状況 及び財政の再生が完了した後の当該地方公共団体の財政の運営の方針を記載した書類(以下この項において「財政再生計画完了報告書」という。)を添えて、財政の再生が完了した旨を議会に報告し、かつ、当該財政再生計画完了報告書を公表するとともに、総務大臣に(市町村 及び特別区の長にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)当該財政再生計画完了報告書を添えて、財政の再生が完了した旨を報告しなければならない。
総務大臣は、毎年度、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
第一項から第三項までの規定は、経営健全化計画について準用する。
この場合において、
第一項中
「財政の早期健全化」とあるのは
「公営企業の経営の健全化」と、
「地方公共団体の財政の運営」とあるのは
「公営企業の経営」と、
「財政健全化計画完了報告書」とあるのは
「経営健全化計画完了報告書」と
読み替えるものとする。
この法律に定めるもののほか、市町村の廃置分合 又は境界変更があった場合におけるこの法律の規定の適用 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。