財政健全化団体 又は財政再生団体である地方公共団体は、経営健全化計画を定めるに当たっては、当該経営健全化計画と当該財政健全化計画 又は財政再生計画との整合性の確保を図らなければならない。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
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平成十九年法律第九十四号
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略称 : 地方公共団体財政健全化法
地方自治体財政健全化法
財政健全化法
第二十五条 # 財政健全化計画又は財政再生計画と経営健全化計画との調整
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正
経営健全化計画を定めている地方公共団体(次条において「経営健全化団体」という。)は、財政健全化計画 又は財政再生計画を定めるに当たっては、当該財政健全化計画 又は財政再生計画と当該経営健全化計画との整合性の確保を図らなければならない。