この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務のうち市町村 及び特別区に係るものの一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
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平成十九年法律第九十四号
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略称 : 地方公共団体財政健全化法
地方自治体財政健全化法
財政健全化法
第二十八条 # 都道府県が処理する事務
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正