地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第二十八条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項
この法律に規定する総務大臣の権限に属する事務のうち市町村 及び特別区に係るものの一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。