財政健全化計画、財政再生計画 又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ、当該地方公共団体の財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査委員に対し、地方自治法第百九十九条第六項の監査の要求をしなければならない。
この場合においては、
同法第二百五十二条の四十一第一項中
「第百九十九条第六項」とあるのは
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二十六条第一項の規定に基づく第百九十九条第六項」と、
「監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体」とあるのは
「同法の規定により財政健全化計画、財政再生計画 又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体」と、
「同項の要求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて」とあるのは
「同項の要求と併せて、理由を付して」と、
「求めることができる」とあるのは
「求めなければならない」と
読み替えて、同法第二編第十三章の規定を適用する。