第五条から第七条までの規定は、経営健全化計画について準用する。
この場合において、
第六条第一項 並びに第七条第一項 及び第四項中
「財政健全化団体」とあるのは
「経営健全化団体」と、
同条第一項中
「財政の早期健全化」とあるのは
「公営企業の経営の健全化」と
読み替えるものとする。
第五条から第七条までの規定は、経営健全化計画について準用する。
この場合において、
第六条第一項 並びに第七条第一項 及び第四項中
「財政健全化団体」とあるのは
「経営健全化団体」と、
同条第一項中
「財政の早期健全化」とあるのは
「公営企業の経営の健全化」と
読み替えるものとする。