地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第二十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

第五条から第七条までの規定は、経営健全化計画について準用する。


この場合において、

第六条第一項 並びに第七条第一項 及び第四項
財政健全化団体」とあるのは
「経営健全化団体」と、

同条第一項
財政の早期健全化」とあるのは
「公営企業の経営の健全化」と

読み替えるものとする。