地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第四章 公営企業の経営の健全化

分類 法律
カテゴリ   地方財政
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2023年 07月04日 17時52分


1項

公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率 及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。

2項

前項に規定する「資金不足比率」とは、公営企業ごとに、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額を政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模で除して得た数値をいう。

3項

第三条第二項から第七項までの規定は、資金不足比率について準用する。

1項

地方公共団体は、公営企業(事業を開始する前の公営企業を除き、法適用企業にあっては、繰越欠損金があるものに限る)の資金不足比率が公営企業の経営の健全化を図るべき基準として政令で定める数値(以下「経営健全化基準」という。)以上である場合には、当該公営企業について、当該資金不足比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする公営企業の経営の健全化のための計画(以下「経営健全化計画」という。)を定めなければならない。


ただしこの項の規定により既に当該公営企業について経営健全化計画を定めている場合 その他政令で定める場合は、この限りでない。

2項
経営健全化計画は、当該公営企業の経営の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、当該公営企業の経営の健全化を図るため必要な最小限度の期間内に、資金不足比率を経営健全化基準未満とすることを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
資金不足比率が経営健全化基準以上となった要因の分析
二 号
計画期間
三 号
経営の健全化の基本方針
四 号
資金不足比率を経営健全化基準未満とするための方策
五 号

各年度ごとの前号の方策に係る収入 及び支出に関する計画

六 号
各年度ごとの資金不足比率の見通し
七 号

前各号に掲げるもののほか、経営の健全化に必要な事項

1項

第五条から第七条までの規定は、経営健全化計画について準用する。


この場合において、

第六条第一項 並びに第七条第一項 及び第四項
財政健全化団体」とあるのは
「経営健全化団体」と、

同条第一項
財政の早期健全化」とあるのは
「公営企業の経営の健全化」と

読み替えるものとする。