地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第十一条 # 地方債の起債の制限

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第三項同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を得ていないときは、地方財政法 その他の法律の規定にかかわらず地方債をもってその歳出の財源とすることができない


ただし、災害復旧事業費の財源とする場合 その他の政令で定める場合においては、この限りでない。