地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を得ていないときは、地方財政法 その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出の財源とすることができない。
ただし、災害復旧事業費の財源とする場合 その他の政令で定める場合においては、この限りでない。
地方公共団体は、再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上であり、かつ、前条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を得ていないときは、地方財政法 その他の法律の規定にかかわらず、地方債をもってその歳出の財源とすることができない。
ただし、災害復旧事業費の財源とする場合 その他の政令で定める場合においては、この限りでない。