地方公共団体の議会の議決が次に掲げる場合に該当するときは、当該地方公共団体の長は、地方自治法第百七十六条 及び第百七十七条の規定によるもののほか、それぞれ当該議決があった日から起算して十日以内に、理由を示してこれを再議に付することができる。
一
号
三
号
財政再生計画の策定 又は変更に関する議案を否決したとき。
二
号
第十条第一項の規定による協議に関する議案を否決したとき。
財政再生計画の達成ができなくなると認められる議決をしたとき。