財政再生団体 及び財政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率 若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣の許可を受けなければならない。
この場合においては、地方財政法第五条の三第一項の規定による協議をすること 及び同条第六項の規定による届出をすること 並びに同法第五条の四第一項 及び第三項から第五項までに規定する許可を受けることを要しない。