地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第十五条 # 財政再生計画についての公表

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

総務大臣は、毎年度、第九条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた財政再生計画の内容 並びに第十条第一項 及び第六項の規定による協議の結果を公表するものとする。