総務大臣は、毎年度、第九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた財政再生計画の内容 並びに第十条第一項 及び第六項の規定による協議の結果を公表するものとする。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律
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平成十九年法律第九十四号
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略称 : 地方公共団体財政健全化法
地方自治体財政健全化法
財政健全化法
第十五条 # 財政再生計画についての公表
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第二十九号による改正