地方公共団体の財政の健全化に関する法律

# 平成十九年法律第九十四号 #
略称 : 地方公共団体財政健全化法  地方自治体財政健全化法  財政健全化法 

第十六条 # 事務局等の組織の簡素化

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第二十九号による改正

1項

財政再生団体は、財政再生計画で定めるところにより、当該財政再生団体の長の補助機関である職員を、当該財政再生団体の議会 若しくは当該財政再生団体に執行機関として置かれる委員会 及び委員 並びに当該委員会の管理に属する機関(以下この条において「委員会等」という。)の事務を補助する職員と兼ねさせ、若しくは当該議会 若しくは委員会等の事務を補助する職員に充て、又は当該議会 若しくは委員会等の事務に従事させることができる。