地方公共団体情報システムの標準化に関する法律

# 令和三年法律第四十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 05月06日 18時13分


1項

この法律は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国 及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化に関し、基本理念を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本方針 及び地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての基準の策定 その他の地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定め、もって住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「地方公共団体情報システム」とは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務(以下「標準化対象事務」という。)の処理に係るものをいう。

2項

この法律において「機能等」とは、地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定めるべき情報システムの機能、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項 及び第五条第二項第三号イにおいて同じ。)の電子計算機の映像面への表示の方法、電磁的記録を出力する書面の様式、電磁的記録において用いられる用語、符号 その他の事項、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。同号ロにおいて同じ。)に係る事項、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。同号ハ 及び第十条において同じ。)を活用した情報システムの利用に係る事項 及び情報システムの保守 又は管理に係る事項をいう。

3項

この法律において「地方公共団体情報システムの標準化」とは、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化 及び地方公共団体情報システムに係る互換性の確保のため、地方公共団体情報システムに必要とされる機能等についての統一的な基準に適合した地方公共団体情報システムを地方公共団体が利用することをいう。

1項

地方公共団体情報システムの標準化の推進 及び実施は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)、官民データ活用推進基本法 及びデジタル社会形成基本法令和三年法律第三十五号)その他の関係法律による施策と相まって、地方公共団体における情報通信技術を活用した行政の推進を図り、もって住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与することを旨として、行われなければならない。

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、地方公共団体情報システムの標準化の推進に関する施策を総合的に講ずる責務を有する。

2項

地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、地方公共団体情報システムの標準化を実施する責務を有する。