都道府県 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第七条 # 人事委員会又は公平委員会の設置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査 又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの 及び特別区は、条例で人事委員会 又は公平委員会を置くものとする。
人口十五万未満の市、町、村 及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。