地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第三十三条 # 信用失墜行為の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。