職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則 及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第三十二条 # 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正