職員は、法律 又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間 及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第三十五条 # 職務に専念する義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正