地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第三十六条 # 政治的行為の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員は、政党 その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

2項

職員は、特定の政党 その他の政治的団体 又は特定の内閣 若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙 又は投票において特定の人 又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。


ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域当該職員が都道府県の支庁 若しくは地方事務所 又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区 若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁 若しくは地方事務所 又は区 若しくは総合区の所管区域において、第一号から第三号まで 及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。

一 号

公の選挙 又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。

二 号

署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。

三 号

寄附金 その他の金品の募集に関与すること。

四 号

文書 又は図画を地方公共団体 又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体 又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材 又は資金を利用し、又は利用させること。

五 号

前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為

3項

何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償 若しくは報復として、任用、職務、給与 その他職員の地位に関してなんらかの利益 若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。

4項

職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

5項

本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政 及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。