地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第三十四条 # 秘密を守る義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、また、同様とする。

2項

法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職 又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。

3項

前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない