地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第三十条 # 服務の根本基準

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。