職員は、給与、勤務時間 その他の勤務条件に関し、人事委員会 又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第四十六条 # 勤務条件に関する措置の要求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正