公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験 及び選考 並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。
地方公務員法
#
昭和二十五年法律第二百六十一号
#
略称 : 地公法
第九条 # 公平委員会の権限の特例等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体に対する第七条第四項の規定の適用については、
同項中
「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは
「競争試験等を行う公平委員会(第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会をいう。以下この項において同じ。)を置く地方公共団体」と、
「、公平委員会」とあるのは
「、競争試験等を行う公平委員会」と、
「公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させる」とあるのは
「競争試験等を行う公平委員会を置く」と
する。
競争試験等を行う公平委員会は、第一項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関 又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。