任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二十三条の三 # 人事評価に基づく措置
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正