職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二十三条の二 # 人事評価の実施
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長 及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。