地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十三条の二 # 人事評価の実施

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2項

人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。

3項

前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長 及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。