地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第二十三条の四 # 人事評価に関する勧告

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。