任命権者は、職員(臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員 及び非常勤職員を除く。以下この条 及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学 その他の条例で定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二十六条の二 # 修学部分休業
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
前項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職 又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
職員が第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
前三項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。