地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時05分


1項

職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

2項

職員の給与は、生計費 並びに国 及び他の地方公共団体の職員 並びに民間事業の従事者の給与 その他の事情を考慮して定められなければならない。

3項

職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。

4項

職員の勤務時間 その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国 及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

5項

職員の給与、勤務時間 その他の勤務条件は、条例で定める。

1項

職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭 又は有価物も職員に支給してはならない。

2項

職員の給与は、法律 又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。

3項

給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。

一 号
給料表
二 号
等級別基準職務表
三 号
昇給の基準に関する事項
四 号

時間外勤務手当、夜間勤務手当 及び休日勤務手当に関する事項

五 号

前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合には、当該手当に関する事項

六 号

非常勤の職 その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項

七 号

前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法 及び支給条件に関する事項

4項

前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難 及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。

5項

第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。

1項

人事委員会は、毎年少くとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会 及び長に同時に報告するものとする。


給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。

1項

任命権者は、職員(臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員 及び非常勤職員を除く。以下この条 及び次条において同じ。)が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学 その他の条例で定める教育施設における修学のため、当該修学に必要と認められる期間として条例で定める期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することができる。

2項

前項の規定による承認は、修学部分休業をしている職員が休職 又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

3項

職員が第一項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。

4項

前三項に定めるもののほか、修学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。

1項

任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、高齢者部分休業について準用する。