地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令 又は条例、地方公共団体の規則 若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第二条 # この法律の効力
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正