労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)及び最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない。
地方公務員法
第五十八条 # 他の法律の適用除外等
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二章の規定 並びに船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二章 及び第五章の規定 並びに同章に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで 及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない。
労働基準法第二条、第十四条第二項 及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項 及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで 並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の八の四 及び第九十二条の規定、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六条中労働基準法第二条に関する部分、第三十条、第三十七条中勤務条件に関する部分、第五十三条第一項、第八十九条から第百条まで、第百二条 及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定 並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。
ただし、労働基準法第百二条の規定、労働安全衛生法第九十二条の規定、船員法第三十七条 及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定 並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで 及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第七十五条から第八十八条まで 及び船員法第八十九条から第九十六条までの規定は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。
職員に関しては、
労働基準法第三十二条の二第一項中
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは
「使用者は、」と、
同法第三十四条第二項ただし書中
「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは
「条例に特別の定めがある場合は」と、
同法第三十七条第三項中
「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは
「使用者が」と、
同法第三十九条第四項中
「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは
「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」と
する。
労働基準法、労働安全衛生法、船員法 及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで 及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会 又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。