地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第四章 補則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

職員のうち、公立学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設置するものをいう。)の教職員(において準用する場合を含む。)に規定する校長 及び教員 並びににおいて準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。 )、において準用する場合を含む。)、 及び 並びにに規定する事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者 その他その職務と責任の特殊性に基づいてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。


ただし、その特例は、の精神に反するものであつてはならない。

1項

昭和二十四年法律第百七十四号)、昭和二十一年法律第二十五号)及び昭和三十四年法律第百三十七号)並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない

2項

労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号の規定 並びに船員災害防止活動の促進に関する法律昭和四十二年法律第六十一号)第二章 及び第五章の規定 並びに同章に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法昭和二十二年法律第四十九号 及びに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない

3項

及び 及び 並びにの規定、 及びの規定、船員法昭和二十二年法律第百号に関する部分、中勤務条件に関する部分、 及び中勤務条件に関する部分の規定 並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない


ただしの規定、の規定、 及び第百八条中勤務条件に関する部分の規定 並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第六十二条の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う 及びに掲げる事業に従事する職員に、 及びの規定は、地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者以外の職員に関しては適用する。

4項

職員に関しては、


「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは
「使用者は、」と、

ただし書中
「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは
「条例に特別の定めがある場合は」と、


「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは
「使用者が」と、


「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは
の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」と

する。

5項

及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定 並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う 及びに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会 又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。

1項

任命権者は、に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員 及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員 及びに掲げる職員を除く)を除く)の任用、人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、休業、分限 及び懲戒、服務、退職管理、研修 並びに福祉 及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

2項

人事委員会 又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。

3項

地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要 及び前項の規定による報告を公表しなければならない。

1項

任命権者は、に規定する等級 及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

2項

地方公共団体の長は、毎年前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。

1項

総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。