任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級 及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第五十八条の三 # 等級等ごとの職員の数の公表
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。