地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第五十八条の三 # 等級等ごとの職員の数の公表

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級 及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

2項

地方公共団体の長は、毎年前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。