任命権者は、次条に規定するもののほか、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員 及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員 及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。)の任用、人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、休業、分限 及び懲戒、服務、退職管理、研修 並びに福祉 及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
地方公務員法
#
昭和二十五年法律第二百六十一号
#
略称 : 地公法
第五十八条の二 # 人事行政の運営等の状況の公表
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
人事委員会 又は公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。
地方公共団体の長は、前二項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要 及び前項の規定による報告を公表しなければならない。