地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第六十二条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

第六十条第二号 又は前条第一号から第三号まで 若しくは第五号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。