人事委員会 又は公平委員会は、人事委員会 又は公平委員会の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第八条の二 # 抗告訴訟の取扱い
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正