地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第八条の二 # 抗告訴訟の取扱い

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

人事委員会 又は公平委員会は、人事委員会 又は公平委員会の行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分 又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。