地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第六条 # 任命権者

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会 及び公平委員会 並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令 又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律 並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、休職、免職 及び懲戒等を行う権限を有するものとする。

2項

前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。