地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第十二条 # 人事委員会及び公平委員会の事務局又は事務職員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長 その他の事務職員を置く。

2項

人事委員会は、第九条の二第九項の規定にかかわらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。

3項

事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局務を掌理する。

4項

第七条第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。

5項

公平委員会に、事務職員を置く。

6項

競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定にかかわらず、事務局を置き、事務局に事務局長 その他の事務職員を置くことができる。

7項

第一項 及び第四項 又は前二項の事務職員は、人事委員会 又は公平委員会がそれぞれ任免する。

8項

第一項の事務局の組織は、人事委員会が定める。

9項

第一項 及び第四項から第六項までの事務職員の定数は、条例で定める。

10項

第二項 及び第三項の規定は第六項の事務局長について、第八項の規定は第六項の事務局について準用する。


この場合において、

第二項 及び第三項
人事委員会」とあるのは
「競争試験等を行う公平委員会」と、

第八項
第一項の事務局」とあるのは
第六項の事務局」と、

人事委員会」とあるのは
「競争試験等を行う公平委員会」と

読み替えるものとする。