地方公務員法

# 昭和二十五年法律第二百六十一号 #
略称 : 地公法 

第十条 # 人事委員会又は公平委員会の委員長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

人事委員会 又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

2項

委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。