人事委員会 又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第十条 # 人事委員会又は公平委員会の委員長
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。