この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
地方公務員法
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昭和二十五年法律第二百六十一号
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略称 : 地公法
第四条 # この法律の適用を受ける地方公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正
この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。