地方公営企業法

# 昭和二十七年法律第二百九十二号 #

第三十三条の二 # 公金の徴収又は収納の委託

@ 施行日 : 令和五年五月八日 ( 2023年 5月8日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

管理者は、地方公営企業の業務に係る公金の徴収 又は収納の事務については、収入の確保 及び住民の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。