この章に定めるものを除く外、地方公営企業の財務に関し必要な事項は、政令で定める。
地方公営企業法
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昭和二十七年法律第二百九十二号
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第三十五条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号